1953-07-20 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
第二十九條、第三十條、第三十一條等は、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法の一部改正でございまして、これらはすべて免許につきましての返納あるいは提出そういつた書かえ、交付等の手続につきまして、現在それぞれ施行規則に規定がありますものを、必要な事務、重要な事務でありますので、直接法律にこれを規定いたしまして、事務の範囲を明確ならしめようとする改正でございます。
第二十九條、第三十條、第三十一條等は、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法の一部改正でございまして、これらはすべて免許につきましての返納あるいは提出そういつた書かえ、交付等の手続につきまして、現在それぞれ施行規則に規定がありますものを、必要な事務、重要な事務でありますので、直接法律にこれを規定いたしまして、事務の範囲を明確ならしめようとする改正でございます。
これは法案の第十六條、第十七條、第十八條、第二十條、第二十一條等に該当する規定を設けております。 それから第三に、保安庁の事務官、技官、雇傭人等には、現在の警察予備隊の事務官、技官、雇傭人等と同様な俸給、扶養手当、勤務地手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給するものといたしました。
十一條の末尾の字句を削り取りましたことも、これは当然かくあるべきことでありまして又十二條の「直ちに」というような字句を取除きましたことも、十一條等とも関連いたしまして当然かような修正が適当であると私どもは考えておるものであります。
基本はいわゆる本部であるけれども、命令をなし得るという線は十一條等から自然に出て来るわけでございます。
○政府委員(關之君) お尋ねの点におきましては、第六條等によつて「認めるに足りる十分な理由」、かようなことはすべて二十一條等におきましては証拠によつて認められるというふうに解すべきものと思うのであります。
○岡崎国務大臣 私は日米安全保障條約が考えておりますようないわゆる自衛の措置につきましては、第五十一條等の規定によりましてさしつかえないものと考えております。
なおPXその他の問題について續々々お話でありますが、今までは今までのこととして、この行政協定が効力を発生したあとにおきましては、十一條等で特に詳しく濫用を戒める趣旨の規定をいたしておりましてそういうようなあなたのおつしやることが起ろうとは全然考えておりません。又起らないという自信を持つております。
従つてここに書かれておまりす事業者の定義が具体的に適用になりますのは八條、十條、十一條等に事業者と出て来る場合だけに限られております。
大体只今山本次長上り説明しましたように、漁業法の五十一條等がこれに全部取締の関係が移りまして、そうして今後濫獲防止、保護繁殖、合理的な漁村の立ち行くような法律としてここに出発するわけであります。どうかそういう意味合で特に審議を下さりまして、今国会に是非とも通過になるように御高配のほどを切に希望するわけであります。以上であります。
次に第四十七條、四十八條、四十九條、五十條、五十一條等につきましては説明を省略いたしまして第五十二條に移ります。 第五十二條は、更生手続中は更生手続によらなければ、会社の資本構成等を変更し、利益または利息の配当をすることはできないということを定めたものであります。 それから第五十三條であります。
最後に、行政協定とそれから交換公文についてちよつと承りたいと思うのでありますが、まず第一に吉田総理とアチソン国務長官の間にかわされましたこの交換公文によりますと、あるいはまた安全保障條約第一條等によりますと、現在の朝鮮事変を想定しての日本の協力的な措置がうたわれております。そこで第一條によると「極東における国際の平和と安全の維持」云々と書いてある。
○参事(河野義克君) 只今総長が申されましたように、徳川さんが委員長として辞表を出されたことにつきましては、私も念のためにそれは国会法三十一條等の解釈の関係もおありでしようかということを伺つたのですが、いろいろ言われておるが、そういつたことではなくして、自分も図書館運営委員を大分長くやつておるし、この際全権委員として渡米する話も出ておるので、この機会にやめたい、こういうことであるからと、こういうことでございました
なお不動産の表示変更の登記の申請手続を簡易化するため、同法第八十一條等の規定に所要の改正を加えることといたしております。 次に工場抵当法及び立木に関する法律の改正におきましては、登記に関係のある二、三の規定につき不動産登記法と同趣旨の改正を行うことといたしておりますほか、立木に関する法律中所有権保存登記の申請に関する規定に不備がありますので、その整備をも行うことといたしております。
なお不動産の表示変更の登記の申請手続を簡易化するため同法第八十一條等の規定に所要の改正を加えることといたしております。次に、工場抵当法及び立木に関する法律の改正におきましては、登記に関係のある二、三の規定につき、不動産登記法と同趣旨の改正を行うことといたしておりますほか、立木に関する法律中所有権保存登記の申請に関する規定に不備がありますので、その整備をも行うことといたしております。
消防法の九條、二十一條等を無視しましたいわゆる建設省からする取締りその他が相当強力に政令にうたわれまして、せつかく国会できめました消防法の実体が基準法の政令で無視されようとしておるというようなことを、われわれ各方面から聞いておりますが、建設院当時から建設省にも関係の深い法務総裁にもいろいろ情報が入つておると思いますが、もし法律を政令で無視するようなことが、執行機関でやられるということになりますと、おそらく
こういうことでありますれば、その場合においてはよほど違つて来るかと思いますけれども、現在の管理貿易並びに外資導入等について、第一條等に示されております趣旨を貫徹いたします意味においては、私はおそらく外国人にとつては、この方がむしろ外資を日本に持つて来るという意味において、よいのじやないかというふうに考えておる次第でございます。
現行法第七十一條等におきまして、裁判所または裁判官の職務の執行を阻害する者がある場合においては、裁判所または裁判官はこれに対して所要の措置をとり得ることとなつておるのでありますが、場合によつては裁判所関係の職員のみではさばき得ないこともあり得ますので、このような場合には、警察官等の派出を要求し、その協力を求め得ることとする必要があると考えられるのであります。
又裁判所の裁量による請求棄却に関する規定、現行法の第百七條或いは二百五十一條等でございまするが、この裁判所の裁量による請求棄却を求めるという規定の表現は、多少的確を欠く点もありまするし、裁判所による裁量を甚だしく広く解せられる虞れもありまするので、むしろこれを削ることを妥当と考えたわけでございます。
第八條、第十四條、第二十一條等を比較検討しますると、それが議決機関であるか、諮問機関であるかということが、当局は諮問機関というような説明であるにも拘わらず、尚不明瞭であるのであります。
○砂間委員 第一條及び第二十一條等の規定によりますと、この二箇年間の漁業権をだれが管理して行くかということについてでありますが、これは旧漁業会が漁業権管理委員会の委員というものを選出して、それが管理して行くというふうな施行法の規定になつていると思います。しかし一方におきまして、現に協同組合がどんどん設立されている。